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労働保険について
労働保険について
・労災保険(労働者災害補償保険法)と雇用保険(雇用保険法)の保険関係を合わせて一つの保険関係として取扱う保険(一元適用)を労働保険といいます。

・建設業は労災保険と雇用保険が別々に適用される二元適用とされています。常時労働者を一人でも使用する事務所は、必ず労働保険に加入することが、法律上義務づけられております。これを当然適用事業といいます。ただし農林水産業のうち一部は任意適用事業となっております。

(1) 労災保険
事業主は、労働者の業務上の災害について、労働基準法により災害補償の義務があります。労災保険は、事業主に代って国がその補償を行う制度です。
 (イ) 業務災害とは、労働者が使用者の支配下にあって業務を行っているときに業務に起因して生じ
   た負傷、疾病、障害、死亡をいいます。
 (ロ) 通勤災害とは、労働者が就業に関し住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法で往復
   する通勤に起因する負傷、疾病、死亡をいいます。

(2) 雇用保険
労働者が失業した場合の生活の安定をはかり、求職活動を容易に行うための離職前の賃金の60%ー80%を一定の期間支給する制度です。また雇用保険では、雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業を行っています。例えば高年齢雇用継続給付、育児休業給付制度及び介護休業給付等があります。