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特別加入者の保険料等
特別加入者の保険料等
<保険料の算出方法>
・中小事業主等は第1種保険料率で計算します。すなわち、当該事業場で適用されている労災保険
 料率と同じです。
・一人親方等は第2種保険料率で計算します。
・海外派遣者は第3種保険料率です。
・給付基礎日額×365=保険料算定基礎額

給付基礎日額及び算定基礎額表(保険料例示)


   ・保険料率 1,000分の 3 は、中小事業主等のその他の各種事業に該当します。
   ・保険料率 1,000分の9.5 は、中小事業主等の建築工事業に該当します。
   ・保険料率 1,000分の12 は、中小事業主等の既設建築物設備工事業に該当します。
   ・保険料率 1,000分の18 は、建設業の一人親方等に該当します。
   ・なお保険料は平成30年4月1日平成現在のものです。

   ・一人親方の事務手数料は、会費として月額1,296円(内消費税96円)
                     年額15,552円(内消費税1152円)一括払い

   ・中小事業主等の特別加入手数料は、協会で定めた報酬額表による。